広島県東広島市の司法書士事務所|相続登記・不動産登記なら司法書士・行政書士石橋事務所へ
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東広島で相続登記・遺言の相談なら司法書士・行政書士石橋事務所へ
ご挨拶

未来が安心なら今が楽しい! 相続登記はお済みですか?
東広島市の司法書士・行政書士石橋事務所に、相続・遺言に関することならお任せください。何も分からない方でも大丈夫です。近年は相続登記の義務化により、東広島でも不動産の名義変更など相続手続きのご相談が増えています。当事務所では、相続手続きに伴う登記や各種申請、許認可などを司法書士×行政書士の体制でワンストップ対応しており、複数の事務所に依頼することなく、スムーズに手続きを進めていただけます。安心してご相談ください。

東広島で相続登記・遺言・不動産登記の相談なら
司法書士・行政書士石橋事務所の4つの強み
当事務所では、司法書士業務と行政書士業務を行っていますので許認可から登記まで他の事務所をまたぐことなく一貫して迅速にサービスを提供いたします。
強み 1
東広島の相続登記・不動産登記に対応する深い法律知識と法改正への対応
当事務所では、最新の法改正や判例の確認はもとより、今後の法改正への 動きも注視しながら広い視野を持ってお客様の問題解決にあたっています。相続登記や不動産登記などの手続きは制度変更によって必要な対応が変わることもあるため、常に新しい情報を把握しながら状況に応じた手続きをご提案し、東広島で相続や登記に関するお悩みを抱えている方が安心して手続きを進められるようサポートしています。
強み 2
東広島で安心して相談できる、きめ細やかなオーダーメイド対応
何も分からなくても大丈夫です。相続手続きや登記手続きは初めて経験される方も多く、どこに相談すればよいのか分からないという声も少なくありません。当事務所では、お客様一人一人のご要望や目的、ご予算などを丁寧に確認しながら、それぞれの状況に合わせたオーダーメイドの形で問題解決にあたっており、専門用語が多くなりがちな手続きについてもできるだけ分かりやすく説明しながら進めることで、安心してご相談いただける環境づくりを大切にしています。
強み 3
東広島の登記手続きを迅速に進める業務体制
当事務所では常に業務をできるだけ迅速に進めることを心がけており、スピードの速さも重要なサービスの一環と考えています。相続登記や不動産登記の手続きでは、必要書類の収集や申請書類の作成など複数の工程が発生しますが、業務の効率化や手続きの整理を行いながらスムーズに進めることで、お客様の負担をできるだけ軽減し、東広島で相続や登記の手続きを進めたい方が安心して任せられる体制づくりに取り組んでいます。
強み 4
東広島市内の出張相談・自宅相談にも対応するフットワークの軽さ
ご希望されるお客様には、ご自宅などご要望の場所へ出張してご相談をお受けすることも可能です。東広島市は西条や八本松、高屋など住宅地が広い範囲に広がっており、ご高齢の方や外出が難しい方にとって事務所まで足を運ぶことが負担になる場合もあります。そのような場合でも、ご自宅などで相談できるよう柔軟に対応しており、事前にご予約いただければ土日祝のご相談にも対応していますので、仕事や介護などで平日の時間が取りにくい方でも手続きを進めやすい体制を整えています。
司法書士・行政書士石橋事務所の主な取り扱い業務
相続・遺言
不動産の名義変更、金融機関等の煩雑な手続の代理、相続放棄・限定承認、遺言検認手続、遺産分割調停申立書作成、遺言書作成 など
不動産登記
30年以上前の抵当権・根抵当権登記の抹消
売買による所有権移転登記
贈与による所有権移転登記
住宅ローンの借り換え、完済 など
商業登記
株式会社設立登記、商号変更登記、目的変更登記、免責の登記、本店移転登記など
成年後見関連業務
後見開始申立書作成、専門職後見人候補
民事信託
信託契約、遺言信託、自己信託
裁判・調停
民事訴訟、少額訴訟、支払督促、民事調停、裁判書類作成
借金問題
破産、個人再生、任意整理、過払金返還請求 など
※費用の分割払いも可能
※民事法律扶助制度(費用の立替払い制度)の利用も可能
その他
消費者被害救済 など
司法書士とは
司法書士の業務とはおよそ下記のものになります。
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登記又は供託手続の代理
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(地方)法務局に提出する書類の作成
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(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
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裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
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上記1~4に関する相談
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法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
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対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
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家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
行政書士とは
行政書士の業務とはおよそ下記のものになります。
(他の法律において制限されているものは除きます。)
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官公署に提出する書類の作成とその代理、相談
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権利義務に関する書類の作成とその代理、相談
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事実証明に関する書類の作成とその代理、相談
司法書士・行政書士石橋事務所の相続登記
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