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業務案内
相続・遺言
相続登記
相続登記とはお亡くなりになった方名義の不動産を相続された方の名義に変更する手続のことをいいます。相続した不動産を売買、贈与したい場合や相続した不動産を担保にして金融機関から融資を受けたい場合には必要な手続となります。
遺言
遺言は、遺言者の最後の意思を示す大事な法律行為です。最近では「争続」という言葉を本やテレビ、ネットなどでよく目にするようになりました。権利意識の変化とともに相続人同士の主張が対立することが多くなり、トラブルになるケースが増えています。遺言がある場合は遺言が優先されるので相続人同士のトラブルを避けることができます。
不動産登記
不動産の名義変更には登記が必要です。実はすでにある不動産を相続したり買ったりしても、登記をする公法上の義務はありません。登記をしないことによる私法上の不利益を回避するために、登記をしておいた方が良いと言えます。
30年以上前の抵当権・根抵当権登記の抹消
登記簿に明治、大正、昭和時代に設定された抵当権や根抵当権が残っていて、売買などができなくて困っているということがあります。担保権(抵当権・根抵当権)の登記は効力が消滅したあとも抹消登記の手続をしなければ登記簿には残ったままになります。当事務所ではこのような場合の抹消の手続をいたします。
売買による所有権移転登記
不動産売買は高額な取引になるため、不動産業者を介しての取引が多いと思います。特に指定がなければ、不動産業者と付き合いがある司法書士が登記を担当すると思いますが、基本的に購入者が登記費用を負担するので、不動産業者に頼らず購入者自身が司法書士を指定しても問題ありません。