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業務案内

相続・遺言

相続登記

相続登記とはお亡くなりになった方名義の不動産を相続された方の名義に変更する手続のことをいいます。相続した不動産を売買、贈与したい場合や相続した不動産を担保にして金融機関から融資を受けたい場合には必要な手続となります。

遺言

遺言は、遺言者の最後の意思を示す大事な法律行為です。最近では「争続」という言葉を本やテレビ、ネットなどでよく目にするようになりました。権利意識の変化とともに相続人同士の主張が対立することが多くなり、トラブルになるケースが増えています。遺言がある場合は遺言が優先されるので相続人同士のトラブルを避けることができます。

不動産登記

不動産の名義変更には登記が必要です。実はすでにある不動産を相続したり買ったりしても、登記をする公法上の義務はありません。登記をしないことによる私法上の不利益を回避するために、登記をしておいた方が良いと言えます。

遺言書
家

30年以上前の抵当権・根抵当権登記の抹消

登記簿に明治、大正、昭和時代に設定された抵当権や根抵当権が残っていて、売買などができなくて困っているということがあります。担保権(抵当権・根抵当権)の登記は効力が消滅したあとも抹消登記の手続をしなければ登記簿には残ったままになります。当事務所ではこのような場合の抹消の手続をいたします。

売買による所有権移転登記

不動産売買は高額な取引になるため、不動産業者を介しての取引が多いと思います。特に指定がなければ、不動産業者と付き合いがある司法書士が登記を担当すると思いますが、基本的に購入者が登記費用を負担するので、不動産業者に頼らず購入者自身が司法書士を指定しても問題ありません。

贈与による所有権移転登記

原則、無償で不動産を譲渡することは、「贈与」にあたります。当事務所で贈与に関してお手伝いできるのは、売買契約書の作成及び不動産の名義変更登記になります。

住宅ローンの借り換え、完済

住宅ローンの借り換えとは、現在組んでいるローンよりも低い金利でローンを組み直すことです。別の金融機関で新たにローンを組んで現在組んでいるローンの借入残高を一括返済します。また、住宅ローンや事業資金等、金融機関等の返済が終わった場合、不動産につけていた抵当権、根抵当権を抹消する手続をお勧めしています。

商業登記についてのご相談

商業登記はさまざまな書類が必要となり、正確性が求められます。会社は登記事項に変更があった時、一定期間内に登記の申請をしなければなりません。登記の申請を怠ると過料が発生することもありますので注意が必要です。

高層ビル

登記の種類

  • 株式会社設立登記

  • 商号変更登記

  • 目的変更登記

  • 免責の登記

  • 本店移転登記

  • 公告方法の変更登記

  • 譲渡制限規定の設定・変更・廃止の登記

  • 株券廃止・発行の手続

  • 発行可能株式総数変更登記

  • 発行済株式総数変更登記

  • 株式に関する事項

  • 種類株式に関する登記

  • 新株予約権に関する登記

  • 資本金の額の変更登記(増資・減資)

  • 役員変更登記

  • 取締役会設置・廃止の登記

  • 監査役設置・廃止の登記

  • 監査役の監査の範囲に関する登記

  • 会計監査人に関する登記

  • 責任免除規定の設定・廃止の登記

 

  • ​責任限定契約にかかる規定の設定・廃止の登記

  • 社外取締役・社外監査役の登記

  • 支店の登記

  • 組織変更登記

  • 組織再編登記

  • 解散・清算に関する登記

  • 会社継続の登記

  • その他

成年後見手続き・民事信託

成年後見手続きに関するご相談

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

民事信託

信託とは不動産などの特定の資産を信頼できる人や法人に託して適切に運用してもらう制度です。信託契約、遺言信託、自己信託の3つの方法が法定されています。

一般に信託会社や認可を受けた金融機関以外の人や法人が受託者となる信託の総称を民事信託と呼んでいます。民事信託をご要望の方はお気軽にご相談ください。当事務所は民事信託を取り扱っております、ご依頼者様一人一人のご要望にあわせた民事信託プランをご提案いたします。

簡易裁判所での訴訟・少額訴訟などのサポート、その他裁判手続

民事訴訟

簡易裁判所は訴額140万円以下の事件について裁判を行います。次のような内容でお困りの方はご相談ください。法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所の民事事件に関する訴訟代理人になることができます。当事務所の司法書士は法務大臣の認定を受けています。

ハート型の植物
電卓と家とシャープペン
虹と人

次のような内容でお困りの方はご相談ください。

  • 家賃を滞納されている

  • 貸したお金を返してもらえない

  • 売買代金を支払ってもらえない

  • 給料を払ってもらえない

  • 突然解雇された

  • 工事代金を支払ってもらえない

  • 悪徳商法にだまされたお金を取り戻したい

  • 交通事故の損害賠償でもめている

少額訴訟

お金にまつわるトラブルで、その金額が60万円以下の場合に利用できる手続です。
判決が出るまでが早いというメリットがあります。

支払督促

金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てによりその主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に意義の申立をしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。なお、支払督促に対する異議の申立期間は、仮執行宣言の付された支払督促を受け取ってから2週間以内です。債務者が債務を認めている場合に裁判を経ることなく強制執行できるメリットがあります。

民事調停

調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。調停手続きでは、一般市民から選ばれた調停委員が裁判官とともに、紛争の解決に当たっています。

裁判書類作成

裁判書類の作成業務は全ての司法書士が全ての裁判所(簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所)で可能です。ご自身で訴訟を提起されたい場合などには裁判書類作成という形でサポートさせていただきます。

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