受付時間 平日/9:00~19:00
082-490-4800

事務所概要
相続手続、相続登記、空き家、休耕農地等の不動産に関する問題を多数扱っております。
東広島市の司法書士・行政書士石橋事務所では、高齢親族の他界による相続手続や認知症による問題、空き家や休耕農地等の不動産に関する問題などのお悩みのご相談に応じます。
相続登記
相続登記とはお亡くなりになった方名義の不動産を相続された方の名義に変更する手続のことをいいます。相続した不動産を売買、贈与したい場合や相続した不動産を担保にして金融機関から融資を受けたい場合には必ず要る手続となります。
相続登記は早い方が断然お得です!
相続登記をしないままいつまでも放っておくと…
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相続人の数が増えて遺産分割協議がまとまりにくくなる
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相続人同士が疎遠になり、協議を開くこと自体が難しくなる
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必要な書類が多くなり経費も増える
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専門家に支払う報酬も増える
ご自分の不動産の名義がどうなっているか不明な方も実費のみでお調べいたしますのでお気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記の報酬は33,000円(税込)からとなっております。(別途経費がかかります。)
相続登記の報酬額一覧
基本報酬のみのプランについて
ネット社会である現代において相続登記申請手続に必要な情報も簡単に手に入るようになりました。そんな中、「必要な書類はこちらで用意するので、専門的な知識が必要な部分だけ依頼したい」といった声が聞かれるようになりました。そこで当事務所では戸籍等の収集及び遺産分割協議書の作成は行わないプランもご用意しました。当プランでは申請書の作成及び提出、添付書類のチェック、相続関係説明図の作成、完了書類の受領およびご依頼者様への送付を当事務所で行います。お気軽にご相談ください。
相続登記の登録免許税
相続する不動産の課税評価額の0.4%です。
※ただし、租税特別措置法により免税される場合があります。
法定相続情報証明とは
法定相続情報証明制度とは法務局に法定相続情報一覧図とそれを証明する戸籍関係の書類等を提出し、その真正を登記官が確認することで、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。金融機関や役所で各種の相続手続の際、戸籍の束に代わって提出することが可能なので大変便利です。法務局における手数料は何通請求しても無料です。

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基本報酬/33,000円(税込)
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遺産分割協議書作成料(相続登記用)/9,900円(税込)※法定相続分での登記の場合は不要
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戸籍・住民票等収集手数料3通まで/1通につき2,750円(税込)
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戸籍・住民票等収集手数料4通以上/1通につき2,200円(税込)
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法定相続情報証明(登記と同時の場合*)/11,000円(税込)上記の報酬額は下記の条件をすべて満たす場合に限ります。
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お亡くなりになった方にお子様がいらっしゃる場合
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二世代以内(親子間もしくは配偶者間)の相続の場合
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相続人の数が4名以内の場合
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不動産の数が4個以内の場合
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相続の発生した日が昭和56年1月1日以降の場合
*法定相続情報証明の取得のみのご依頼の場合、報酬は33,000円(税込)となります。

遺言
遺言は、遺言者の最後の意思を示す大事な法律行為です
最近では「争続」という言葉を本やテレビ、ネットなどでよく目にするようになりました。権利意識の変化とともに相続人同士の主張が対立することが多くなり、トラブルになるケースが増えています。遺言がある場合は遺言が優先されるので相続人同士のトラブルを避けることができます。

遺言は特別な方式を除くと自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の
3種類があります。以下にメリット、デメリットを示します。
メリット
自筆証書遺言
自分一人でいつでも作成できる。
公証役場での手数料が発生しない。(公証役場に行く必要がない。)
公正証書遺言
公証人が作成するので法律的な心配がない。
公証役場に保管されるので紛失の心配がない。
検認が不要。
秘密証書遺言
誰にも内容を知られずに作成できる。
公証役場に保管されるので紛失の心配がない。
財産の価額に関わらず手数料が一律。
署名以外は自筆以外でもよい。
デメリット
自筆証書遺言
形式を間違えると無効になる。
自書する必要がある。(財産目録以外)*
検認が必要。
*自筆証書遺言の財産目録は平成31年1月13日から自書以外(パソコンなど)で作成してもよいことになりました。
公正証書遺言
財産額の価額に応じて手数料が発生する。
証人二人が必要になる。
秘密証書遺言
財産の価額に関わらず手数料が一律。
証人二人が必要になる。検認が必要。
遺言作成サポートの報酬額(別途必要経費がかかります)
自筆証書遺言/44,000円(税込)
公正証書遺言/49,500円(税込)
秘密証書遺言/55,000円(税込)
証人が必要な場合一人につき11,000円(税込)となります。
司法書士・行政書士石橋事務所

代表/石橋 隆志
事務所名
司法書士・行政書士石橋事務所
電話番号
082-490-4800
FAX番号
082-490-4801
住所
(〒739-0043)広島県東広島市西条西本町25-30 第二エンゼルコーポ103
駐車場
2台 駐車料金 無料
現金以外の支払い方法
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E-mailアドレス
業種
行政書士事務所、司法書士事務所
営業時間
09:00~19:00 ※事前にご予約いただければ、土曜日・日曜日・祝日も対応致します。
休業日
土曜日、日曜日、祝日
アクセス/鉄道
JR山陽本線・西条駅から徒歩10分
司法書士・行政書士石橋事務所
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