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事務所概要
相続手続、相続登記、空き家、休耕農地等の不動産に関する問題を多数扱っております。
東広島市の司法書士・行政書士石橋事務所では、高齢親族の他界による相続手続や認知症による問題、空き家や休耕農地等の不動産に関する問題などのお悩みのご相談に応じます。
相続登記
相続登記とはお亡くなりになった方名義の不動産を相続された方の名義に変更する手続のことをいいます。相続した不動産を売買、贈与したい場合や相続した不動産を担保にして金融機関から融資を受けたい場合には必ず要る手続となります。
相続登記は早い方が断然お得です!
相続登記をしないままいつまでも放っておくと…
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相続人の数が増えて遺産分割協議がまとまりにくくなる
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相続人同士が疎遠になり、協議を開くこと自体が難しくなる
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必要な書類が多くなり経費も増える
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専門家に支払う報酬も増える
ご自分の不動産の名義がどうなっているか不明な方はすぐにお調べいたしますのでお気軽にご相談ください。
相続登記の登録免許税
相続する不動産の課税評価額の0.4%です。
※ただし、租税特別措置法により免税される場合があります。
法定相続情報証明とは
法定相続情報証明制度とは法務局に法定相続情報一覧図とそれを証明する戸籍関係の書類等を提出し、その真正を登記官が確認することで、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。金融機関や役所で各種の相続手続の際、戸籍の束に代わって提出することが可能なので大変便利です。法務局における手数料は何通請求しても無料です。

遺言
遺言は、遺言者の最後の意思を示す大事な法律行為です
最近では「争続」という言葉を本やテレビ、ネットなどでよく目にするようになりました。権利意識の変化とともに相続人同士の主張が対立することが多くなり、トラブルになるケースが増えています。遺言がある場合は遺言が優先されるので相続人同士のトラブルを避けることができます。

遺言は特別な方式を除くと自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言書保管制度の4種類があります。以下にメリット、デメリットを示します。
メリット
自筆証書遺言
自分一人でいつでも作成できる。
公証役場での手数料が発生しない。(公証役場に行く必要がない。)
公正証書遺言
公証人が作成するので法律的な心配がない。
公証役場に保管されるので紛失の心配がない。
検認が不要。
秘密証書遺言
誰にも内容を知られずに作成できる。
公証役場に保管されるので紛失の心配がない。
財産の価額に関わらず手数料が一律。
署名以外は自筆以外でもよい。
自筆証書遺言書保管制度
一人で作成できる。(証人が不要)
法務局で遺言の形式に適合しているかについて確認を行うので形式の不備は発生しない。
法務局に保管されるので紛失の心配がない。
検認が不要。
希望すればあらかじめ遺言者が指定した方に遺言者死亡後、法務局に遺言書を保管していることを知らせることが出来る。
デメリット
自筆証書遺言
形式を間違えると無効になる。
財産目録を除き、自書する必要がある。
検認が必要。
公正証書遺言
財産額の価額に応じて手数料が発生する。
証人二人が必要になる。
秘密証書遺言
財産の価額に関わらず手数料が一律で発生する。
証人二人が必要になる。検認が必要。
自筆証書遺言書保管制度
財産目録を除き、自書する必要がある。
財産の価額に関わらず手数料が一律で発生する。
形式の不備で無効になる心配はないが公正証書と違い内容については確認されていない。
司法書士・行政書士石橋事務所
