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受付時間 平日/9:00~19:00
082-490-4800

事務所概要
相続手続、相続登記、空き家、休耕農地等の不動産に関する問題を多数扱っております。
東広島市の司法書士・行政書士石橋事務所では、高齢親族の他界による相続手続や認知症による問題、空き家や休耕農地等の不動産に関する問題などのお悩みのご相談に応じます。
相続登記
相続登記とはお亡くなりになった方名義の不動産を相続された方の名義に変更する手続のことをいいます。相続した不動産を売買、贈与したい場合や相続した不動産を担保にして金融機関から融資を受けたい場合には必ず要る手続となります。
相続登記は早い方が断然お得です!
相続登記をしないままいつまでも放っておくと…
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相続人の数が増えて遺産分割協議がまとまりにくくなる
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相続人同士が疎遠になり、協議を開くこと自体が難しくなる
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必要な書類が多くなり経費も増える
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専門家に支払う報酬も増える
ご自分の不動産の名義がどうなっているか不明な方はすぐにお調べいたしますのでお気軽にご相談ください。
相続登記の登録免許税
相続する不動産の課税評価額の0.4%です。
※ただし、租税特別措置法により免税される場合があります。
法定相続情報証明とは
法定相続情報証明制度とは法務局に法定相続情報一覧図とそれを証明する戸籍関係の書類等を提出し、その真正を登記官が確認することで、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。金融機関や役所で各種の相続手続の際、戸籍の束に代わって提出することが可能なので大変便利です。法務局における手数料は何通請求しても無料です。
